確定申告が不要な人

 脱税する気マンマンな人は別にして、当然の権利として申告が不要な人も存在します。そんな人は、清々堂々と申告不要を選択しましょう。

利子所得

 まず、金融機関の利息収入だけで暮らしているような人。

 大昔のバブリーな頃だと年利7%とか普通あったので、退職金をそのまま金融機関に預入れ、利息や年金収入だけで優雅な海外生活を送る・・・なんて人もいたようですが今は無理ですね。所得税15%住民税5%が引かれた状態で利息が振り込まれている(源泉分離課税)ので申告は不要です。

 利子所得で申告が発生するケースは、外国の金融機関からの利息収入、源泉を引かれないような利子所得(友人、知人などから利息を得た場合)がある人が申告をする必要があります。

配当所得

 上場会社からの配当はすでに10%の源泉徴収がされています(所得税7%、住民税3%)ので、わざわざ確定申告する必要はありません。(申告時の最低税率が、所得税5%、住民税10%の計15%であるため)

 非公開会社や信用組合等からの配当の場合、所得税のみ20%の税率で源泉徴収をされています。1回に支払を受ける配当金額が10万円×配当計算期間/12ヶ月以下の場合には申告不要が選択出来ます。

 ただし、配当所得を申告し、配当控除の適用を受けた方が税金が安くなる場合もありますので、申告しないのが必ず特になるわけではありません。

給与所得

 給与所得は年末調整を受けた人は原則不要なんですが、1点だけ注意点。

 2カ所以上から給与の支給を受けていて、年末調整を済ませた他の給与総額が合計20万以下 であれば申告不要、20万超であれば確定申告をする必要があります。住民税の申告は、金額の大小に関わらず必ず合算して申告をする必要があります。

 初めて住宅借入金の特別控除を受ける場合や医療費控除については、年末調整で控除がされませんので、いずれかがあるようなら税金還付を受けられる可能性があるので必ず申告するようにしましょうね。

 年末調整で控除し忘れた保険がある人、会社で再年末調整をやってくれなかった人についても同様です。払う必要の無いものは返して貰うのが鉄則。

 平成21年現在、電子申告による5千円控除がありますので、年末調整を受けた人も電子申告をすれば更に税金が戻ってきます。

退職所得

 退職所得は、基本的に年末調整と同じように会社から支給を受けた時点で精算が済んでいるので申告が不要。

 源泉徴収がされていない場合、1年内に2カ所以上から退職金の支給を受けた場合には申告をする必要があります。ただし、親会社から子会社への出向など勤務期間や形態が支給額(源泉徴収)に反映されていれば不要です。

譲渡所得

 譲渡所得については、上場株式の特定口座を設けている人は申告不要です。

 株式投資で資産形成を行う人にとっては、上場株式の配当についてもそうでしたが特定口座の申告不要制度は物凄く美味しい。一般投資家だったら損が出る事もあるので必ず確定申告を行って下さいね。白でも過去の損を繰り越す事が可能です。

一時所得

 一時所得については、50万円未満のプラスなら申告不要。それ以上なら申告が必要。

 例えば、競馬で100万を当てると源泉税が引かれているので、収支計算をきちんと行って申告すれば還付を受ける事も可能です。

 ちなみに、故伊丹監督作品のマルサの女に出てきた宝くじ非課税についてですが、その権利や引替えた金銭を第三者に渡せば贈与税の対象です。論点は、脱税で蓄えたブラックマネーの洗浄効果にありますので。

雑所得

 雑所得での申告不要といえば公的年金ですね。

 正確には申告不要という取扱いでは無いのですが、基礎控除額が大きく国民年金のみの収入の人はまず申告をしなくても課税関係は発生しません。

 企業年金や厚生年金の方は源泉徴収をされて振込まれていますので、1箇所のみ支払を受けていない場合には還付されるケースが多く、2箇所以上の支払を受けている場合には追加納付が発生します。

 民間の年金保険についても同様で、国民年金以外に年金支払が無い人は申告不要、それ以外に支払いがある人は申告が必要と覚えておくと良いでしょう。

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