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確定申告とは?
端的にいえば、暦年(1/1〜12/31)期間中に、個人が稼いだ収入の合計から費用の合計を差し引いたもの(所得)に対して税を課す仕組みのことを言います。
個人事業主が真っ先に思いつくかもしれませんが、例えばサラリーマンやフリーター、内職をやってる主婦なんかも確定申告をしても良いとされています。
あくまでも「しても良い」ってのがポイントで、実際に1億総確定申告をしちゃうと事務負担(税務署の人件費)が増えるばかりでかえって税収が減るため、勤労者向けに年末調整があったり、副業に対する少額所得に関しては所得税を納めなくても良かったりもします。
一応、確定申告は国民の義務なんて言われているので、年末調整が既に終わっていたり、差引所得を計算してみたら所得税に変動が無い場合でも確定申告をしても良いので、ここはひとつ、日頃役所に対する嫌がらせというのは大袈裟ですが、一度くらい経験しておいても損は無い事なので是非確定申告をお勧めします。平成21年現在、電子申告をすれば納めた所得税が5千円戻ってきますよ!!
さて、ここからが本題。万人向けに、確定申告をしても良いですってこととなってますが、一部の人にはそれが強制されています。
例えば
- 利子所得
金融機関「以外」から利息の支払を受けた人(源泉徴収をされていない利子) - 配当所得
上場会社以外から受ける配当が年間で10万円超の人(基本的に申告不要を選択した方が得ですが、確定申告で配当控除を利用した方が節税となる事も) - 不動産所得
アパートや駐車場などを人に貸している人(建物や敷地に広告物を置く事で広告料を貰っている場合も、不動産所得に含まれます) - 事業所得
もっともメジャーですが、個人で事業を行っている人(事業の種類は何でも良く、経常的に行い、かつ、生業として行っている商売の事※)
※サラリーマンが副業でサイドビジネスなんかをやってる場合、収入にもよりますが通常は雑所得。 - 給与所得
年収2千万円超の人、中途退職などで年末調整を行っていない人、複数の会社から給与を貰っている人。住宅減税、医療控除を受ける人。 - 退職所得
源泉を引かれているハズなので基本的には不要。退職所得の源泉徴収票を貰っていない場合や餞別金なんかを貰うと申告が必要。 - 山林所得
まずいないと思いますが、保有期間5年超の山林をもってる人。林業の人は、間違っても事業所得で申告せず、ちゃんと山林所得で申告した方が有利。 - 譲渡所得
自宅を売却したり、趣味的な財産を売った人。ただし、生活に通常必要な動産(例えば車)は不要で、フリマやオークションにおける転売屋は必要です※。
※頻度が多ければ事業若しくは雑所得での申告。あまり無ければ譲渡所得で申告をした方が有利。 - 一時所得
くじ、ギャンブル、懸賞金、保険金や賠償金収入を得た人。ただし、心身に受けた損害につき受ける保険金や賠償金は非課税。離婚時の慰謝料も非課税です。 - 雑所得
上記のいずれにも該当しない所得。
これらの収入と費用を計算して確定申告を行うわけですが、同じ所得であっても、人によって事業所得であったり雑所得であったりと、どの所得に属するかは人それぞれの状況次第。
一番税金が安くなる形で申告をしたいのは人間の心理でしょうが、あとで指摘を受けると税金が増え、かつ、利息(年利4.1%以上と、これがまた高い)を支払うケースが出てくるので、税務署なり税理士なりに事前相談をする事。
本当は管理人の事務所へ依頼をしてくれると嬉しいのですが、税務署への相談だったら幾ら相談しても無料ですよ。
確定申告をする必要がある人は、2/16〜3/15の期間中に住民票所在の所轄税務署へ行って、確定申告書を提出し、3/15までに所得税を納める事となります。
ちなみに住民税は、確定申告に基づいて計算されるのでだいたい5月頃に納付書が送られてきます。
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