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確定申告の種類
確定申告書には、白色のものと、青色のものの2種類が存在します。
白色申告は、だれでも手軽に提出する事ができるものなので何ら特典がありません。青色申告は、有利な後述する下記特典が設けられているので以下青色申告について説明します。
適用を受けるための3つの条件
- 基本は、事業を開始した事を税務署に知らせるとともに、これから青色申告の適用を受けたい旨の申請書を提出する必要があります。
ただし、3/15日までに提出した場合に限りその提出した年以降からの適用が可能であり、年の中途で事業を開始した場合にはその開始の日から2月以内に申請をしておかないと1年目は白色申告という事になります。 - 適用を受ける事業の種類が、事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかである事。その他の所得については、申請書を出せませんし、そもそも青色申告を受けるメリットが全くありません。
- 帳簿を付ける必要がある事。厳密には複式簿記で記録をする事となっていますが、入出金が分かる現金出納帳(家計簿)のようなものでも可能です。
ただし、家計簿の場合には青色申告特別控除が65万円から10万円と大幅に減額されてしまうので、必ず複式簿記による帳簿を付けるようにしましょう。
青色申告による特典
- 帳簿を付ける必要はありますが、幾ら儲かって、幾ら損をしたかを記録する当たり前の行為をするだけで、65万円(又は10万円)の控除が受けられるのは大変大きなメリットです。
所得税に換算すれば、最低32,500円、最高260,000円の節税が計れます。 - 親族に対する給与支払が、白色申告の場合は最高65万円まで、青色申告者であれば事前の届出で世間相場並に親族に対して給与を支払える。
- 損失の3年間繰越し、又は、前年所得への繰り戻し還付が可能。毎年利益が出るとは限らないため、損が出るようなときほど適用の有無がとても大事です。
- 政策的な減価償却制度の適用が受けられたり(受けられるケースがあればですが、所得税そのものを減額する税額控除を適用をした方が有利。減価償却はいつかは損金となりますので)、業種によっては貸倒引当金の設定が出来ます(翌年は洗い替えといって利益として繰り戻す必要があるので微妙です)。
- 万が一税務調査が入った場合が一番有効。白色だと適当な計算で税額計算をされる恐れがあります。理不尽と思うでしょうがこれホント。
知らぬ存ぜぬで通せると思ったら大間違いで、説明責任は税務署側では無くて納税者側にあるので、脱税を企もうとすると後で痛い目に遭いますョ。国民の義務として納めるべきものは納め、納税者の権利として納める必要の無いものは納めない!!!安直な節税をウリにしている事務所や期待をしている事業者が多いのが現実ですが、小銭を貯めようと思ったら長い目で計画を立てる事が肝要。
というように、事務負担の増大?はあるかもしれませんが、儲かっているのか否かを把握するのは商売をやる上で当たり前の作業ですし、儲けを計算する上での帳簿作成作業は表裏一体です。
青色申告の適用を受ける事で、大きなメリットはあってもデメリットは一切ありませんので、個人事業者であれば必ず青色申告の適用を受けるようにしましょう。
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