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開業税理士と補助税理士
@税理士試験などを経て税理士となる資格をもち、かつ、A実務経験の要件を満たしたら、晴れて税理士登録が可能です。
一般の方から見ると税理士はすべて同じに思えるかもしれませんが、税理士の中にも権利・義務の負い方で二種類の形態に分かれます。
開業税理士
独立開業して事業を営む税理士のことをいい、一般的な認識でいうところの税理士といったらこちらでしょうか。事務所から何から自前で用意する必要がありますので、独立当初の顧客の少ない状況では開業費が馬鹿になりません。
そのため以前であれば所内独立と言って、これまで勤務していた事務所内に併設する形で自分の事務所を設けることが出来ました。この形態は現在とても厳しくなっています。
費用負担などの面でどうしても所内独立をしたい場合、事務所全体の間取り図を用意して、どこからどこまでが間借りなのかを明らかにする、机・パソコン・電話など共用ではない自分専用のものを用意する、顧客が混乱しないようパーテーションで区切りそれぞれの事務所スペースを区別することが必要です。
補助税理士及び社員税理士
他の税理士又は税理士法人の補助者として税理士登録をしたものをいい、従来勤務税理士と呼ばれたものがこれにあたります。
補助税理士及び社員税理士は、顧客と直接委任契約を締結することはできませんので、事業所得が発生することはありません。必ず親税理士又は税理士法人から給与の支払を受ける形となりますので、無資格勤務時代と同様に給与所得で課税関係が完結します。
税理士法人における社員税理士というのは、以前であれば、税理士は法人の一社員として税理士業務を行うことが出来なかったため、法人成りによる給与所得控除のメリットを享受することが出来なかったこと、個人事業主であることから社会保険に加入することが出来なかったことを改善する余地があるので、選択肢としては十分ありです。
問題は補助税理士にあると言えるでしょう。
実態として、親税理士や税理士法人と労使関係があり、給与の支払を受けるので、従来の勤務税理士と変わらないと思われがちですが、違いとして、申告書に自分の名前が署名押印が出来る、税務調査において単独で立ち会うことが出来るとされています。
しかし、納税者から直接委任を受けているわけではないので、税務代理権限に署名押印をすることは許されていません。
なのに申告書に署名押印をしていれば、責任等のリスクは負うことになります。
かなり分かり難い立場ですが、まとめると、申告書に署名押印をしない限りは従来の勤務税理士と同様に無資格の職員と同様の立場、署名押印をしたら申告書に対するリスクは負う、でも納税者と直接契約を結ぶことは許されない。
親税理士から見ると非常に使い勝手の良くなった職員のような気がします。管理人だけでなく、誰もが補助税理士になるのではなく、雇う立場になりたいと思うのはないでしょうか。
その一つの解決策が、税理士法人における社員税理士なのだと思います。(分かり難いですが、税理士法人における補助税理士という形態もあります)
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