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税理士会への登録
補助税理士となるか、開業税理士となるかを決めたら、あとは所属税理士会に登録申請をするだけです。そして、日本税理士会連合会の税理士名簿に記載されたことをもって、初めて税理士と名乗ることが出来ます。
管理人は勿論開業税理士として登録をしたので、開業税理士になるための登録作業を紹介します。
申請書類一式の提出
管理人と同様に試験合格を経た人を例に挙げると、まず税理士会への登録申請書類として以下の提出書類を用意しなければなりません。必要な書類一式については、東京都在住であれば東京税理士会に行くか、郵送で申請書類を送ってもらうことが可能です。
手続き書類が膨大なため、詳細は割愛します。申請書類一式の中に詳しく、必要書類、記載事項についての説明書きが添付されています。
登録申請時の費用は5万円だけですが、そのあと団体加入金、会館負担金、年会費、協同組合出資金など、所属する会によって出費があります。
面接の連絡
書類提出時に、書類の審査期間がどれくらいで終わるのか(約3ヶ月程度)の目安が分かりますが、所属支部の面接連絡があれば登録完了まであと一歩です。
実務経験期間の職務内容を聞かれたり、無職期間があればその期間はどのように過ごしていたのか詳細に聞かれます。主に、偽税理士活動をしていなかったどうかが面接の中心です。
離職証明書の発行を受けていない場合、税務会計業界に就職したあとで無職期間があるようだと、ことさら偽税理士行為がなかったどうか疑われます。
場合により事務所予定地の訪問面接もあるようですが、面接が何の問題もなく終了すれば後日、日本税理士会連合会の名簿に記載された旨のハガキが到着します。
証票はまだですが、名簿記載日をもって税理士活動を行っても大丈夫です。
証票交付式
名簿には記載がされていても、税理士バッジと、税理士登録証の交付はまだ受けられません。
○日に証票交付式を行う旨の案内がきますので、必ず、本人が受取りに行かなければなりません。郵送等は不可です。
登録時研修
登録が完了したあとで、一番面倒臭かったのが登録時研修です。
登録者は合計3日間の集合研修会に参加しなければならず、これを拒否することは出来ません。体調不良などやむを得ない事情があった場合でも、翌年以降参加しなくてはなりません。
合格するまで時間とお金を浪費し、申請書類は膨大、かつ、費用も馬鹿にならず、やっと税理士としての活動ができると思ったら研修会でしばらく缶詰状態と、金銭的にも精神的にも最後の最後まで楽をさせてくれません。
登録申請から研修期間終了までは最短でも4ヶ月以上掛りますので、長年の疲労回復も兼ねて、バカンスのつもりで職を辞めてから登録申請をすると、その間の生活費用も考えなければなりません。ただ、その期間無職でのんびり過ごせる余力があればしっかり休んだ方が良いと思います。
事務所運営が軌道に乗るまで、時間的な余裕はあっても、精神的な余裕はありませんから。
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