障害者の雇用推進対策
(「埼玉県障害者雇用推進基本計画」より抜粋)
1事業主の理解と協力の促進
- 障害者に雇用の場を直接提供することができる事業主自らが、障害者の福祉の向上を社会全体の課題としてとらえ、社会連帯という理念に立って障害者の雇用に積極的に取り組むよう、啓蒙・啓発に努める。
2社会一般の理解と協力の促進
- 障害者もほかの一般県民と同様に社会の一員として種々の分野で活動できるというノーマライゼーションの理念のもとで、障害者も経済社会を構成する労働者の一員として社会参加することは極めて自然のことであり、障害のある人もない人も同じ職場で一一緒に働く仲間として、また、サービスの提供者と受給者として共にかかわることができるよう、障害者の就労に対する社会全体の理解促進に努める。、
3民間企業における障害者雇用率の向上
- 現在は民間企業における障害者雇用率が法定雇用率を大きく下回っていることから、各種助成措置の積極的活用や障害者雇用に向けた企業内の体制整備等に関する指導を積極的に実施するとともに、雇用率制度の厳正な運用により法定雇用率未達成企業への指導を強化し、実雇用率の向⊥と未達成企業の減少に努める。
4雇用の場の拡大
- 障害の種類や程度にかかわらず、就労を希望する障害者は誰もがその適性や能力を最大限発揮して就業に就くことができるよう、多様な形態や多様な職種での就労の場の確保を図る。
5福祉的就労の充実
- 就労の意向があるにもかかわらず、現状では一般雇用が困難な障書者に対する施策として、生活指導や作業指導を行う施設としての授産施設や小規模作業所等の量的確保を図るとともに、一般雇用への移行ができるような訓練内容の充実を図る。
6安定的雇用の確保
- 障害者の就労は、職能上のハンディやコミュニケーション上のハンディに加え、事業主や社会一般の理解や配慮がまだ不十分であり、健常者に比べて職場での遺応に時間がかかり離職するケースが多いことから、就職後の職場定着を促進し雇用の安定を図るため、相談・指導・助言等による支援を継続していく。
7職業紹介・職業相談の充実
- 求職登録者に対しては、関係機関の連携によるきめ細かな就業相談により、個人の能力や適性に応じた職場の艦保に努める。また、就職を希望しながら公共職業安定所に求職の申し込みを行っていない障害者も多数いることから、求職登録の促進につながる求職者の情報収集に努める。
8職業訓練の充実
- 個人の障害の種類や程度・職業能力に合わせ、作業能力の向上につながる的確な訓練を実施するため、各種職業訓練機関における職業訓練の充実に努めるとともに、地域の事業所を利用した実践的かつ総合的な職業訓練の拡大を図る。
9住宅環境の整備
- 職業生活を送る上で不可欠な住宅については、障害者個人の障害の状況や家庭の状況等に応じて必要とされる住宅が確保できるよう、各種住宅対策を充実していくとともに、事業主による障害者の通勤に配慮した住宅・蜜などの整備を支援していく。
10通勤手段の整備
- 障害者が、個人の障書の種類や程度、地域の交通事情等に応じて、各種の通勤手段を安全に利用できるよう、各種交通機関の整備を進めるとともに、専用の通勤バスの運行や障箸者専用駐車場の整備等、事業主による通勤手段の確保を支援していく。
11職業生活の質の向上
- 就労する障害者の職業生活が快適で充実したものとなるよう、文化・スポーヅ・レクリエーション等の余暇活動の場や各種厚生施設の整備・充実を進めるとともに、事業主が行う障害者の利用に配慮した福祉厚生施設等の整備を支援する。