2地城障害者雇用推進総合モデル事業のまとめ
- 埼玉県は平成5年度から労働省の指定を受け、重度障害者に最大の重点をおき、可能な限り一般就労につくことができるよう雇用・福祉・保健部門の緊密な連携・協力のもと職業リハピリテーションの実施と職業生活に関わる環境整備と市町村レベルでの施策の展開を図ることを趣旨として「地域障害者雇用推進総合モデル事業」を実施してきた。本市も新座市障害者雇用推進委員会を設置し論議を重ねてきたが、5年間の諭議のまとめとして「障害者雇用推進のための提言」をまとめることとした。このモデル事業についても以下の3点を評価としてまとめておきたい。
(1)新座市障害者雇用推進委員会について
- 本委員会は労働省の事業であるが、事務局は福祉健康部障害福祉課におき、雇用・福祉・保健の関係機関と市内事業主等を委員としてスタートした。しかし障害者団体からの要望により平成8年度から市内障害者団体を代表して2名の障害者を委員として加え、このころから公開を原則として傍聴者も受け入れ、活発な議論が行われるようになってきた。本来新座市独自の方向が検討されるべきところだが、普段付き合いのない福祉と労働の隔たりは大きく、市独自の方向を模索し始めたのはようやく最終年の本年度になってきてからというのが現状である。しかし、障害者団体・市民を巻き込んで「重度障害者の職場参加」ということに光を当て、世論を喚起してきたこと自体大きな意味があったと言える。最終年度に行った河野氏講演会は障害者団体との協力のもとに今までに校い盛り上がりを見せた。
(2)埼玉県西部地域障害者雇用支援センターの評価
- 「障害者雇用支援センター」の設置については、国も「特に就職が困難な重度障害者が職業的に自立するためには、その障害の特性に応じたきめ細かな職業リハピリテーションを実施することが必要であるが、そのためには、重度障害者個々の立場を十分に理解した上で、職業的自立に至るまでの様々な問題について一貫して対応することができるような人的支援のシステムが必要である。このような人的支援は障害者の生活の場に密着し、かつ福祉部門と連携が図りやすい市町村レペルで行うことが効果的であると考えられる。」(障害者雇用対策の今後の方向に関する障害者雇用審議会の意見書について)と示している。これは従来の公共職業安定所を中心とした広域な障箸者雇用対策だけでは、璽度障害者のきめ細かな雇用支援ができないという反省に基づき、市町村を中心にした新しい視点として「障害者雇用支援センター」が位置づけられ、埼玉県では平成7年に薪座市を含む8市の広域センターとして「埼玉県西部地域障害者雇用支援センター」を川越市に設置した。本市においても、このセンターを利用している者もいるが、きらに身近な地域でこうした支援が必要であるとの意見も強い。ここに至って労働省もこの間題を理解し、障害者雇用支援センターについては、@広域型から市町村型へ、A作業型からコーディネート型へなどの見直しを指示し、運営主体としては社会福祉法人も含めるように改正を行った。本市については、埼玉県西部地域障害者雇用支援センターについては地域性の点で限界があることを認めざるを得ず、より身近な地域に就労援助機関の設置が望まれる。
(3)職業リハビリテーションネットワークシステムの評価
- 福祉と労働のネットワークを趣旨として職業リハビリテーションネットワークシステムの端末機を、川越市、上福岡市、富士見市、所沢市、朝霞市、志木市、新座市、和光市、川越保健所、朝霞保健所、所沢保健所、県職業安定課、川越公共職業安定所、朝霞公共職業安定所、所沢公共職業安定所、埼玉障害者職業センター、国立職業リハビリテーションセンターの17機関に設置し、平成7年4月には運用を開始したが、市町村レベルではこのシステムを十分に使いこなすことができなかった。一番重要な障害者情報と事業所情報が集まらないのは、情報を集めて使っていく主体がないことに原因がある。このシステムは本来地域におかれるべき障害者雇用支援センターとセットで出されたものであり、障害者雇用を市町村(地域)から切り離して論議を進めたことである。現在コンピューターの端末機は障害福祉課に配備されているが、障害福祉課が援助を行うわけではなくコンピューターが十分に生かされていない現状にある。職業リハビリテーションネットワークシステムの運用は、今年度をもって終了するが、今後も労働部門、福祉部門、保健部門の連携を図って、障害者雇用を推進させていかなければならない。