高齢者の「介護保険」 自立を考える「障害者」の会
1.財政的にどうあつかうのか。                文責宮坂 知孝
国の負担25%
都道府県の負担12.5%
区市町村の負担12.5%
第2号被保険者の負担33% 満40歳から満64歳まで
第1号被保険者の負担17% 満65歳以上
調整交付金      5%
(65歳以上の方の保険料が高くなりすきな
いように高齢者が多い区市町村に国から
交付される。)
財政安定化基金 保険財政の赤字をカバーするため、
基金からの貸付け

2.保険料の決め方 

社会保険の場合

・社会保険診療報酬支払い基金から各医療保険者あてに、そこに加入している

第2号被保険者の方の人数に応じて算定された介護納付金の額が通知される

・各保険者は、割り当てられた負担額を、第2号被保険者全員の標準報酬の総額
割り、介護保険保険料率を計算します

・介護保険料率に第2号被保険者の方の標準報酬月額をかけたものが被保者の方
それぞれの介護保険料になります。

国民健康保険(税)の計算方法の場合

四分割方式の場合

・所得割額(第2号被保険者の所得に応じて計算)

・資産割額(第2号被保険者の固定資産税額に応じて計算)

・均等割額(第2号被保険者に応じて計算)

・平等割額(第2号被保険者の属する世帯数に応じて1世帯当たりで計算)

介護保険料の基準額

介護保険法によると六十五歳以上の方(第一号被保険者)の
保険料は、区市町村が決定することになっています。
決める手順は次のようなものです。

第一段階で、区市町村の高齢者等の状態を調査して福祉サービス
の必要量を割り出します。

第二段階で、区市町村でどの位の福祉サービスを用意するかの事
業:計画を立て、それに必要な総事業費を計算します。

第三段階で、その総事業費を区市町村の第一号被保険者の数で
割って一人当たりの保険料の平均値をだし、五段階位の所得水準別
に保険料を決定します。

第1号被保険者の保険料

自治体ごと介護サービスの水準によって異なり、
区市町村の条例で基準額を定めます。
これをもとに所得段階に応じて、5段階で計算します。
基準額は、4年間は変わりません

第一段階
・生活保護受給者
・住民税世帯非課税かつ老齢福祉年金受給者 基準額X0.5

第二段階・住民税非課税世帯 基準額×0.75

第三段階
・住民税非課税本人 基準額×1.0

第四段階
・住民税課税 基準額×1.25
(所得額250万円未満)

第五段階
・住民税課税 基準額×1.5
(所得額250万円以上)

3.措置制度からサービスへの移行

「応能負担「原則」から応益負担「原則」」
サービスの契約は、 基本的に本人との契約
2000年4月施行 民法27条の改正「後見人制度」

「課題の理解」(自己決定)
・情報の収集
・情報の分析
・情報の判断


4.介護保険の目的

1998年4月施行児童福祉法
2000年4月施行介護保険法
2003年4月施行支援費制度へ移行
2006年4月施行障害者自立支援法

5.介護保険受給者からの報告
介護保険の施行当事者第1号保険者「清嶋さん」より報告
在宅サービス利用限度額・日数 訪問通所サービス
(1ヶ月につき)
要支援 \61,500
要介護1 \165,800
要介護2 \194,800
要介護3 \267,500
要介護4 \306,000
要介護5 \358,300

ショートスティ(短期入所)
(6ヶ月につき)1日あたりの費用

要支援     7日 \9,140
要介護1   14日 \9,420
要介護2   14日 \9,870
要介護3   21日 \1,310
要介護4   21日 \1,760
要介護5   42日 \11,200
1日あたりの費用は主な例で、施設の種類によって異なる。

ケアマネージャーの資格(5年間の実務経験を有する者)

医師       歯科医師
薬剤師      保健婦(士)
助産婦      看護婦(士)
準看護婦(士)  理学療法士
作業療法士    社会福祉士
介護福祉士    あんまマッサージ指圧士はり師きゅう師
栄養士      義肢装具士
言語聴覚士    歯科衛生士
視能訓練士    柔道整復士
精神保健福祉士

特定疾病の症候

1 初老期の痴呆(アルツハイマー病、脳血管性痴呆等)
2 脳血管疾患(脳出血、脳硬塞等)
3 筋萎縮性側策硬化症
4 パーキンソン病
5 脊髄小脳変性症
6 シャイ・ドレーガー症候群
7 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害
8 閉塞性動脈硬化症
9 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息等)
10 両側の股関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
11 慢性関節リウマチ
12 後縦靱帯骨化症
13 脊柱管狭窄症
14 骨粗鬆症による骨折
15 早老症(ウエルナー症候群)



 成 年 後 見 制 度 の 改 正 に つ い て 
 法務大臣の諮問機関である法制審議会は,2月16日の総会で,成年後見制度の改正に関する
「民法の一部を改正する法律案等要綱」を決定し法務大臣に答申しました。
 法務大臣は,この答申を受けて,改正法案を今国会に提出することを予定しています。
 改正の必要性
  成年後見制度は,判断能力の不十分な成年者(痴呆性高齢者,知的障害者,精神障害者等)を
保護する制度であり,現行民法では,禁治産・準禁治産制度及びこれを前提とする後見・保佐制度が
設けられています。
  現行の制度は,本人の保護の理念に重点を置いた制度でありますが,今日では,種々の観点から
利用しにくい制度になっているとの指摘がされており,高齢社会への対応及び障害者福祉の充実の
ための施策の一環として,利用しやすい制度に改めることへの社会的要請が高まっていることによる
ものであります。
 法律案等要綱の主な内容
1 「後見」,「保佐」,「補助」の三類型の制度化と弾力化
  「自己決定の尊重」と「本人の保護」の理念との調和を旨として,各人の多様な判断能力及び
保護の必要性の程度に応じた柔軟かつ弾力的な措置を可能とする利用しやすい制度とするため,
新たに,軽度の痴呆,知的障害などを対象とする「補助」類型を新設するとともに,現行の
「禁治産」,「準禁治産」類型を改めて,「後見」・「保佐」の三類型とするものであります。
2 配偶者法定後見人制度の廃止
  現行法は,配偶者のある禁治産者,準禁治産者については,必ず配偶者が後見人,保佐人になる
とされていますが,特に痴呆性高齢者の場合には,配偶者も高齢に達していることが多く,
必ずしも適任とは限らないことから,配偶者法定後見人制度を廃止し,適任者の選任ができる
ようにするものであります。
3 複数成年後見人制度の導入及び法人成年後見人制度の明文化
  現行法では,後見人,保佐人は一人でなければならないとされているため,複数の後見人・保佐人を選任できず,また,法人を後見人,保佐人に選任することについて解釈上疑義があったところから,成年後見人の人数制限の廃止と法人成年後見制度の明文化を図ろうとするものであります。
4 任意後見契約による任意後見制度の創設
  現行民法の解釈上は,本人の意思能力喪失後も任意代理権は消滅しないものと解されていますが,本人の判断能力が低下した後は,本人が自ら任意代理人を監督することはできず,権限の濫用のおそれがあるため,実際には,判断能力低下後の事務に関する代理権をその低下前に授権する委任契約は,利用することが困難な実情にあるので,任意後見契約による任意後見制度の創設をするものであります。
5 「成年後見登記制度」(仮称)の創設
  現行の「禁治産」・「準禁治産」宣告がなされたときは,戸籍にその旨記載することとされていますが,戸籍に記載されることに対しては,国民の間に心理的抵抗感があり,禁治産・準禁治産制度の利用を妨げる一つの要因となっているとの指摘があるところから,戸籍への記載に変わる新たな公示方法として「成年後見登記制度」(仮称)を創設するものであります。
  登記に関する事務は,法務大臣の指定する法務局若しくは地方法務局又は支局若しくは出張所でつかさどることとされています。
 成年後見制度の関する「民法の一部を改正する法律案等要綱案」の概要の詳細は,
法務省ホームページをご覧ください。